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桐朋学園 音楽部門 トップ > 桐朋学園音楽部門について > 桐朋学園音楽部門アクセシビリティ支援について
障がい・病気・その他の理由によって本学での修学に困難があり、所定の手続きを経て配慮の必要が認められた在学生は、本学において可能な限り障壁を取り除く「アクセシビリティ支援」を受けることができます。希望する方は以下を確認のうえ、相談窓口である「学生相談室」に申し出てください。
対象: 視覚障がい(全盲・弱視)、慢性的な心身の疾患、発達障がい、 など
内容: 受講の配慮(資料、教材、試験やレポートの形態、試験時間の延長など)、履修相談、学内の移動補助、情報アクセシビリティ、障がいの特性と対応に関する学内周知、フォローアップ面接、 など (ケースにより異なりますので詳細はお問い合わせください)
相談を希望する際は、学生相談室にメールで連絡し、カウンセラーの面接予約をとってください。直接、学生相談室に来室して予約をとることもできます。
桐朋学園音楽部門は、在籍する学生・生徒および教職員ならびにこれから部門の一員となることを志す人に対し、障がいを理由とする差別を行わないとともに、教育および芸術・研究活動における多様性の価値を深く認識し、これを互いに尊重し、共に学び合えるキャンパスを目指します。障がいの有無を問わず、在籍する一人ひとりの学生・生徒が、自己の能力を可能な限り最大限に高めることができるよう、修学上の社会的障壁を取り除くための支援を「桐朋学園音楽部門アクセシビリティ支援」とし、これに関する基本方針を制定します。
Ⅰ)目的
この基本方針は、桐朋学園大学、桐朋学園大学大学院、桐朋学園大学院大学、桐朋オーケストラアカデミー、桐朋女子高等学校音楽科および桐朋学園大学音楽学部附属図書館における障がいのある学生・生徒に対する修学支援に関し基本となる事項を定め、本部門のアクセシビリティ支援を推進することを目的とします。
Ⅱ)方針
Ⅲ)定義
Ⅳ)差別的取り扱いの禁止
私たちは、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者に対して、正当な理由なく、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いをしません。
Ⅴ)合理的配慮の提供
Ⅵ)相談・実施体制
私たちは、すべての組織・教職員が連携して、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者の支援を実施および調整することとし、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者、その保証人ならびにその他関係者からの相談に的確に応じるための相談窓口を、次に掲げるとおり定めます。
Ⅶ)情報提示
私たちは、障がい学生および障がいのある入学志願者に対する支援の方針、相談体制等、アクセシビリティ支援に関する情報をWebサイト・学生便覧等を通じて提示します。
Ⅷ)研修・啓発
私たちは、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、部門の全構成員に対し、必要な研修および啓発を行います。
*この基本方針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の施行に伴い、「桐朋学園音楽部門における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に即して制定されています。
*この基本方針は、2017年3月1日から施行します。